天神橋税理士法人では、円満相続のためにも遺言書の作成支援サービスを行っております。
遺言書により、自分の意思・遺志を明確にして相続人に伝えることができ、
相続人が納得して円満相続となること、遺産争族とならない可能性も高まります。
遺言書の作成支援と同時に、相続財産の評価と相続税シミュレーション、相続税対策もご提案しております。
最近では、遺産相続をめぐるトラブルが多く起こっておりますが、遺言書があれば未然に防げるケースも
多くあります。しかし、まだまだ遺言書は広く普及しておらず、その活用は進んでおりません。
円満な遺産相続のために、重要な役割を果たすことができる遺言書についてまとめています。
死後のことを言い残したものを遺言といいます。しかし、法律的に効力を持って、遺言どおり執行される事項は
民法で定められており、 民法で定められた法定事項でない遺言は法律上の効果を持ちません。
民法では、遺言の方式について第960条で 「遺言は、この法律の定める方式に従わなければ、
することができない。」と定められています。
遺言書がなくても法定相続人による遺産分割協議によって相続は可能ですが、「法定相続人以外にも
財産を渡したい・残したい人がいる」「特定の不動産について、特定の相続人に相続させたい」
「遺産分割で争いになるのを避けたい」などの想いがある場合、遺言書が必要です。
一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、
公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、本人(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、2019年1月以降、財産目録をパソコンや代筆でも
作成できるように改正されました。
メリット |
自分で作成できるので、費用がかからず、いつでも手軽に書き直せます。 遺言の内容を秘密にすることができます。 |
デメリット |
一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがあります。 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがあります。 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがあります。 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要です。 |
公正証書遺言は、公的に証明された遺言書で、お勧めしております。
公正役場で相続人以外の証人2人以上の立会いで、本人(遺言者)が遺言の趣旨を公証人に述べて、
公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
メリット |
公証人という法律の専門家が遺言書を作成するので、遺言書が無効になる可能性が低い。 勝手に改ざん、書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがありません。 家庭裁判所での検認の手続が不要です。 |
デメリット |
相続人以外の証人2人が必要となります。 費用や手間がかかります(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます) 司法書士や税理士と作成する場合も報酬が発生する場合があります。 |
2020年7月から、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が
スタートしています。この制度は、全国の法務局で利用することができます。
遺言書は、相続争いを防ぐ決め手であり、相続財産の分割対策として最も有効な方法です。
相続のポイントは、①財産の分割方法、②相続税額の節税、③納税資金の確保の3点です。
どちらも生前に対策をすれば、相続開始後も、深刻な問題に発展することはありません。
そのためにも、財産の分割がスムーズにできるようにきちんと書かれた遺言書の作成が必要です。
当事務所では、安心で円満な財産相続、円滑な納付のサポート及び遺言書の作成支援を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。