事業承継税制|大阪梅田の税理士

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事業承継税制

事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を目的とした税制です。
事業承継税制は、中小企業における事業承継(先代経営者から後継者への株式の引き継ぎ)の際、
後継者の税負担を軽減させるための税制で、 平成21年度税制改正において相続税と贈与税のそれぞれに
制度が設けられました。

事業承継の際に会社の株式が後継者以外に分散してしまうことを防止し、
計画的で安定的な経営の継続を確保することを趣旨としています。
軽減対象は後継者の保有株数が発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分で、
軽減割合は、相続税で80%、贈与税で100%となります。

「事業承継税制」を検討してみませんか?

事業承継税制は平成20年度に導入され、平成27年度からより使いやすく改正されました。
一定の要件を満たす事業承継の場合に、非上場株式に係る相続税について、納税猶予という特例が認められます。
節税の基本は、税法で認められた特例や非課税枠をいかにうまく、最大限に活用できるか。
相続税で認められる小規模宅地の評価減特例、生命保険や退職金の非課税枠、農地の納税猶予特例など、
特例や非課税枠を使いこなすことが大事なポイントとなります!

事業承継税制という特例をうまく活用して節税を図りながら、
後継者への株式の引継ぎをスムーズに・円満に行いませんか?
相続税は、超過累進税率でオーナー株式の評価金額が大きいほど税率が高くなりますから、
この特例をうまく活用すれば大きな節税が可能となります。
この事業承継税制の特例も長期的で計画的な事業承継プランを実行すれば、大きな節税が可能です。
今までは要件が厳しく、手続きも煩雑で使い勝手が悪いことから、 なかなか利用実績が増えませんでしたが、
平成27年度からの税制改正によって要件の緩和もあり、 今後は利用の増加が見込まれます。

天神橋税理士法人では、円滑な事業承継と将来の相続税の節税のため、事業承継税制の導入を支援しております。
ぜひ、一緒に事業承継税制を検討しましょう!

オーナーのみなさまの大きな悩み「後継者と事業承継」

中堅・中小企業のオーナーにとって事業承継は大きな問題です。
今や多くの経営者の方が、事業承継を重要な経営課題と認識されています。
次の世代の後継者に円滑に引き継がせ、会社のブランド、従業員、取引先を守りながら、
より発展させなければいけません。

また、市場で売却できないオーナー株式は換金性が低く、しかも業績優良で内部留保が蓄積され、
不動産の含み益なども大きければ、非上場株式として多額の相続税評価となり、
その結果、相続税の納税負担が多大なものとなるケースはよくあります。
つまり、後継者にとって、経営を承継するという課題に加えて、納税負担・納税資金も大きな問題となります。

後継者にとっても会社にとっても、事業承継税制の適用は重要なテーマです。早目のご検討をお願いします。
当事務所では長期的・計画的な事業承継プランを策定し、 事業承継税制をうまく活用した節税・相続プランを
ご提案します。

事業承継税制の導入コンサルティングと報酬料金

事業承継税制の導入コンサルティング

上記の流れで事業承継税制の導入コンサルティングを行います。
報酬料金は、会社の規模によって異なりますが、目安として参考までに掲示します。

導入コンサルティング開始時(初年度の3か月から6か月間) 300,000円~500,000円(消費税別)
2年目以降のフォロー・コンサルティング(任意) 月額 30,000円~50,000円(消費税別)

事業承継税制はオーダーメイドのコンサルティングとなりますので、事前にお見積りいたします。
お気軽にご連絡ください。

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