電話でのご質問、メールでのお問い合わせは、基本的に無料で対応します。
相続に関する一般的な内容や、相続税・贈与税に関する一般的なご質問にも無料で対応します。
気になる事、相談したい事、何でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
お電話、メールどちらでも構いません。親切・丁寧な対応を心掛けております。
専門的・複雑な内容で、調査に日時が必要なご質問の場合には 有償対応(1回当たり3,000円~)と
させていただく場合があります。
初回面談は、基本的に無料で対応します。
相続内容の把握を行うため1~2時間のヒアリングを行います。心配な事や、気になる事、
何でもお気軽にご相談ください。ただし、関西地区の遠方地域など、大阪市内からの距離によっては、
別途交通費をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
民法で定められています。相続人の範囲は次のとおりです。
したがって、子と兄弟が同時に相続人になることはありません。
相続の手続に入る際は、まず相続人を確定させる作業が必要です。
亡くなられた方の相続財産(※1)が遺産に係る基礎控除額 (※2)を超えない場合は相続税はかかりません。
※1 亡くなられた方の財産は次の算式で求めます。
相続税の対象となるすべての財産-相続財産から控除できる債務等
※2 平成27年1月以降、遺産に係る基礎控除額は次の算式で求めます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
必要となる場合があります。相続税の計算には、節税に有利な特例制度などがありますが、
これらを活用すれば、相続税額をゼロとすることや減額することが可能となります。
しかし、これらの制度の利用は、相続税申告書の提出が条件となっていることが多いため、
相続税額がゼロでも、申告が必要となる場合があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をしないといけません。
期限を過ぎて申告した場合は、罰金が科されることがあり、注意が必要です。
また、相続税がかかるのに税務署の指摘があるまで放置しておくと、重いペナルティーが科されることもあります。
主な書類としては、不動産の固定資産税評価証明書、銀行や証券会社の残高証明書、
被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などです。
亡くなられた方の財産の内容によっても、ご用意いただく書類が異なりますので、
ご相談の上で、ご用意していただく書類の一覧を作成して説明をさせていただきます。