相続税の節税対策|大阪梅田の税理士

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相続税の節税対策

天神橋税理士法人では、相続税の節税対策についてもご相談に応じております。
相続税対策は、計画的に・長期的に・早めに行うことが一番です。お早めにご連絡ください。

相続税の特徴として、将来の税金のため、生前に計画的・長期的に対策を実施すれば大きな節税は必ず可能です。
残念ながら亡くなったあとは、対策は限られますが、直前であっても可能な節税方法もあります。
しかし、一番大事なことは、みなさまが安心して、円満なご相続の手続きができることであり、
税金を減らすことが一番ではありません。 過度な節税対策は、ご相続後に「争族」となって禍根を残すことも
あれば、生活に支障をきたすこともありますので、ご注意ください。

相続税対策について一般的な方法をまとめてみました。この他にも個別に、相続財産の状況、相続人の現状を
ヒアリングして、ご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。

節税対策を実行する上での注意点

①生前贈与の活用

贈与税は高い、と言われる通り、相続税の課税逃れを防ぐために贈与税の税率は高く設定されています。
しかし、生前贈与をすれば、1人当たり年間110万円までの基礎控除がありますから、
長期的に着実に実施することで多額の節税が可能です。
例えば、子供だけでなく孫やその配偶者など5人に贈与すれば、1年間で550万円も贈与できることになります。

ただし、毎年定額で規則的に贈与することは、 当初にその金額の贈与があったとみなされる場合がありますので
注意が必要です。10年間続ければ、約5,000万円もの贈与が出来るわけですから、節税効果は高いのです。
また、シミュレーションにより相続税の実効税率よりも低い税率であれば、 贈与税を支払っても贈与することが
節税となります。

②賃貸収益不動産の活用による評価減

更地で土地を持っている場合は、そこに賃貸建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
なかでもアパートやマンションを借入金で建てて賃貸収益物件とすることは、多くの地主さんがとっている典型的な
相続税対策です。ただし、借金は収支状況を慎重に検討して返済可能なものでなければ、資金繰りに苦労します。
家賃相場の下落リスク、空室発生リスク、修繕発生リスク、金利変動リスクなどを考慮して計画を立てるべきです。

③小規模宅地特例等の評価減

相続人の今後の生活や事業を保護するため、すべてを時価評価とするのではなく、被相続人や親族が居住用
もしくは事業用等として使用していた宅地については、一定の部分について評価額を減額する特例制度があります。
相続財産のうち、居住用は330㎡まで、故人の事業が不動産貸付業の場合は200㎡まで、不動産貸付業以外で
かつ特定事業用宅地等に該当する場合は400㎡まで、評価額を50%または80%減額することができます。
ただし、申告期限までに遺産分割が成立し、申告書を提出することが適用条件です。

④不動産評価額を活用

相続税における評価額は、例外を除いて、土地は、路線価評価額または固定資産税評価額に倍率を乗じた
倍率評価額、建物は固定資産税評価額となります。
この評価額は、一般的に購入金額よりも低くなります。
およそで30%~50%は低くなるイメージはあります。現金・預金、債権などは額面評価なので、
可能であれば土地や建物に投資、または購入することで評価額は下げることが可能です。

⑤養子縁組の活用

相続税は、その計算上、法定相続人1人当たりの法定相続財産に累進税率をかけて計算します。
したがって、相続人の数が多ければ、1人当たりの金額が減りますので、
税率が下がることにより税額も少なくなります。
また、相続人が一人増えれば、相続税の基礎控除額が600万円増えますし、
退職金や生命保険金の非課税控除の計算でも1人分大きくなります。
ただし、民法上は、養子縁組できる人数に制限はないのですが、相続税法上は、実子がいる場合は
1人だけの養子、 実子がいない場合は2人までの養子しか法定相続人として認められません。
なお、実子が健在なのにその子供である孫を養子とした場合は、相続税額が2割加算されます。
ただこの条件が付いても、養子縁組をしたほうが相続税としては一般的に有利と考えられます。
養子縁組は戸籍に記載されることや改姓も考慮すべきですから、慎重に検討する必要があります。

⑥生命保険への加入

生命保険は、民法上の相続財産には該当しません。ですから、相続人での遺産分割協議の対象にはなりません。
ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として、一定金額を越える部分は課税の対象となります。
この一定金額とは、500万円×法定相続人の数までの非課税金額で、 その非課税枠を活用して生命保険に
加入することは、節税になります。
法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、
生命保険金で1,500万円受け取った場合は評価額が0円となりますから有利です。
年齢が上がるほど生命保険料は高額となり、年齢や病気などにより加入できない場合もありますので、
早めに生命保険に加入することが望ましいとされています。

⑦夫婦間の贈与特例を活用

夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合に、下記の条件の下で最大2,000万円の控除が受けられる制度があり、
生前贈与として活用できます。
なお、相続税の計算上、7年以内の生前贈与加算の制度がありますが、この控除額までは加算されませんので、
夫婦間での贈与による評価減が可能となります。

⑧配偶者控除の活用

相続税の税額を計算する上で、基礎控除と並んで配偶者控除という制度があります。
妻や夫(配偶者)が相続する財産の税額に対しては、まず1億6,000万円までは相続税がかかりません。
また、いくら相続財産が多くても、配偶者の相続分が法定相続分(相続人が第一順位「子供」なら2分の1、第二順位「父母」なら3分の2、第三順位「兄弟姉妹」なら4分の3)の 範囲内であれば、相続税がかからないのです。

この配偶者控除を活用すれば、相続人が配偶者と子の場合、1億6,000万円までの相続財産であれば、
全ての遺産を配偶者が相続すると全体の相続税をゼロにすることも可能です。
ただし、次の2次相続(配偶者が亡くなったとき)での課税が大きくなる場合もありますので、
この配偶者控除とその後の生前贈与などを組み合わせることなどを検討する必要があります。

⑨非課税財産の生前購入

相続財産とならない非課税資産として、
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物があります。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
生前に墓石、墓石、仏壇等は購入することも節税となります。

相続税のシミュレーション相続税のシミュレーション
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