相続財産に占める不動産の割合は30%超と高く、預金などの金融資産と違って分割しにくいため、
相続問題とは不動産の問題といっても過言ではありません。
相続税の特徴は超過累進税率であり、評価額が大きくなると税率も高くなります。
したがって、不動産の評価額が大きくなると相続税も大きくなります。
しかし、不動産を簡単に換金、分割などはできません。
相続人の相続割合でも不平等となりがちで、不動産の遺産分割、納税において問題となりやすいです。
不動産の取得、所有、活用、運営維持、売却のすべてに費用、税金が発生し、
高額な金額となれば借入金とセットとなり、所有リスク、経営センス、管理労力・時間も必要となります。
相続税対策として一般的には、「賃貸収益不動産の活用による評価減」「小規模宅地特例等の評価減」
「相続税における不動産評価額を活用した評価減」「夫婦間の居住用不動産の贈与特例を活用」などがあります。
お客様にも投資用収益物件の購入や不動産のリフォーム、物件の買い換え、
小規模宅地特例適用のための要件整備などもご提案し、実行されております。
不動産の活用による相続税対策は、相続人のご了承、個別の不動産事情もあり、慎重に進めます。
状況を把握して個別にご提案しますので、天神橋税理士法人までご連絡ください。