生前贈与・相続生前対策|大阪梅田の税理士

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相続生前対策

天神橋税理士法人では、相続税の生前対策についてもご相談に応じております。
相続税対策は、計画的に・長期的に・早めに行うことが一番です。
お早目に天神橋税理士法人までご連絡ください。

実のところ、なかなか生前対策を計画的に・長期的に実施されている方は少ないと思います。
当事務所で会社の記帳や税務申告、個人事業の税務申告などを長くしているクライアントの方は、
相続税の生前対策を含めて実施しております。しかし、亡くなってから相続税の申告を依頼されるケースでは、
残念ながら生前対策はほとんど実施されていない割合が多いと思います。

相続税は、亡くなってからの節税は限界がありますので、ぜひ生前にご相談ください。
相続税のシミュレーション、生前対策のご提案、節税効果の説明、計画的・長期的な対策の実施、
遺言書の作成支援などサポートいたします。

生前対策を実行する上での注意点

生前対策の一般的な内容としては、相続税の節税対策とほぼ同じとなりますが、下記に項目をリストアップします。

①生前贈与の活用

生前贈与をすれば、1人当たり年間110万円までの基礎控除がありますから、
長期的に着実に実施することで多額の節税が可能です。
シミュレーションにより相続税の実効税率よりも低い税率であれば、
贈与税を支払っても贈与することが節税となります。
ただし、相続が発生した時点から遡って7年以内(2024年の改正後)に子供など相続人に贈与されたものは、
贈与がなかったものとされ、相続税の対象になります(改正前は生前3年以内)
なお、孫やお嫁さんなど相続人でない人に対する贈与は、 相続時に遺贈されない限り、加算されません。
いずれにしても、なるべく早く生前贈与を始めたほうが良いでしょう。

②賃貸収益不動産の活用による評価減

更地で土地を持っている場合は、そこに賃貸建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
ただし、借金は収支状況を慎重に検討して返済可能なものでなければ、資金繰りに苦労します。
家賃相場の下落リスク、空室発生リスク、修繕発生リスク、 金利変動リスクなどを考慮して計画を立てるべき
です。その地域の借地権割合や固定資産税の評価額、賃貸物件の空室状況によっても評価は異なりますが、
大きな評価減により節税効果が得られます。

③小規模宅地特例等の評価減

相続財産のうち、居住用は330㎡まで、故人の事業が不動産貸付業の場合は200㎡まで、不動産貸付業以外で
かつ特定事業用宅地等に該当する場合は400㎡まで、評価額を50%または80%減額することができます。
ただし、申告期限までに遺産分割が成立し、申告書を提出することが適用条件です。
特定の小規模宅地等の要件は細かく複雑なので、事前に適用できるかどうか、十分確認する必要があります。
お気軽に当事務所までご相談ください。

④不動産評価額を活用

相続税における評価額は、例外を除いて、土地は、路線価評価額または固定資産税評価額に倍率を乗じた
倍率評価額、建物は固定資産税評価額となります。
この評価額は、一般的に購入金額よりも低くなります。およそで30%~50%は低くなるイメージはあります。
現金・預金、債権などは額面評価なので、可能であれば土地や建物に投資、または購入することで
評価額は下げることが可能です。

⑤養子縁組の活用

相続税は、その計算上、法定相続人1人当たりの法定相続財産に累進税率をかけて計算します。
したがって、相続人の数が多ければ、1人当たりの金額が減りますので、
税率が下がることにより税額も少なくなります。
また、相続人が一人増えれば、相続税の基礎控除額が600万円増えますし、
退職金や生命保険金の非課税控除の計算でも1人分大きくなります。
ただし、民法上は、養子縁組できる人数に制限はないのですが、相続税法上は、
実子がいる場合は1人だけの養子、 実子がいない場合は2人までの養子しか法定相続人として認められません。
なお、実子が健在なのにその子供である孫を養子とした場合は、相続税額が2割加算されます。
ただこの条件が付いても、養子縁組をしたほうが相続税としては一般的に有利と考えられます。
養子縁組は戸籍に記載されることや改姓も考慮すべきですから、慎重に検討する必要があります。

⑥生命保険への加入

生命保険は、民法上の相続財産には該当しません。ですから、相続人での遺産分割協議の対象にはなりません。
ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として、一定金額を越える部分は課税の対象となります。
この一定金額とは、500万円×法定相続人の数までの非課税金額で、その非課税枠を活用して生命保険に加入する
ことは、節税になります。

⑦夫婦間の贈与特例を活用

夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合に、下記の条件の下で最大2,000万円の控除が受けられる制度があり、
生前贈与として活用できます。なお、相続税の計算上、7年以内の生前贈与加算の制度がありますが、
この控除額までは加算されませんので、夫婦間での贈与による評価減が可能となります。

⑧非課税財産の生前購入

相続財産とならない非課税資産として、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物があり
ます。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となる物や商品として所有している物は相続税がかかります。
生前に墓石、墓石、仏壇等は購入することも節税となります。

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相続税の節税対策相続税の節税対策
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