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事務所だより

2024年10月29日

「2022年度の相続税の調査状況」(国税庁)から分かること 

昨年12月に国税庁より「2022年度の相続税の調査状況」が公表されました。
以下はその概要をまとめたものです。

調査対象は、「2022年に発生した相続を中心に、 国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、 申告義務があるにも関わらず無申告となっていることが想定されるものなど」に対してであり、 2022事務年度(2022年7月から2020年6月までの間)に実施した実地調査の状況が発表されました。
つまり、亡くなってから10か月以内に相続税の申告をしますが、 税務調査はその1~2年後に行われるケースが多いということです。

申告漏れが指摘されるケースは、毎年高く、約85%です。 申告漏れの相続財産は、 現金・預金が圧倒的に多く約31%、 次に有価証券で約12%。 現金預金と有価証券を合わせて、 申告漏れ財産のおよそ50%を占めています。

つまり、本人名義の預金だけでなく、他人名義預金も含めて申告漏れを指摘されるケースが多い ということで、亡くなってから調査実施までの期間 (2年から3年)に 税務当局は完全に情報を把握していることを示しています。

実地調査件数としては、2022事務年度が8,196件、 前年の2021事務年度が6,317件と約30%増加しました。 コロナの影響が落ち着き、実地調査件数が大幅に増加したことが分かります。非違割合(修正申告割合)は、2022事務年度が85.8%、2021事務年度が87.6%と依然として高い割合となっております。 つまり、効率的に調査対象を抽出して税務調査を実施していることが分かります。

相続税の補完税である贈与税についても調査事績が報告されています。申告漏れの非違件数割合は約94%と非常に高く、中でも無申告による非違件数割合は82.8%となっています。また、2022事務年度の申告漏れ課税価格は206億円となっております。

つまり、相続税だけでなく贈与税についても申告漏れが無いように注意しなければいけないことがわかります。


また、海外資産について計上漏れ財産の地域別内訳が開示されています。中でも特に北米地域とアジア地域の計上漏れが多く合わせて70%超となっています。 CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)や租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用して、海外取引を積極的に把握していることが分かります。また、海外資産の計上漏れで多い資産は、やはり有価証券と預金で合わせて約56%を占めています。 これは、国税庁・国税局からの明確なメッセージで、 今後とも国外財産・国外取引と無申告納税者は重要な調査対象となることは間違いなく、 安易な対応はできないことを物語っています。

今回の公表サイトに記載されている文言を参考までに。毎回同じですが。
① 「納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、 相続税調査の実施に当たっては、CRS情報、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、 海外資産の把握に努めています。資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、 海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。」

② 「無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・ 納税を行っている納税者の税に対する 公平感を著しく損なうものであり、 資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、 的確な課税処理に努めています。 」

③ 「国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、 積極的に資料情報を収集するとともに、相続税調査等、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、 無申告事案を中心に、本事務年度も積極的に贈与税の調査を実施します。また、納税者の自発的な納税義務の履行支援等を目的とした実地調査以外の多様な手法を効果的・効率的に活用し、適正申告の確保に努めています。」

④ 「国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・ 活用するなどして、 贈与税の無申告事案の積極的な調査に努めています。」

相続税に関する国税当局の調査能力・情報収集能力は、驚くほど素晴らしく優秀です。 合法的な対応と適切な相続税の申告が一番です。

私が個人的に重要と思われるポイントをまとめました。
① 年間15万件の相続税の申告があるので、約15%の割合で税務調査が行われる。
② 税務調査が行われた場合は、約80%以上の割合で申告漏れが指摘されている。
③ 申告漏れで最も多いものは、現金・預金であり、金融資産である。
④ 申告漏れの金融資産は、名義預金(親族などの他人名義)がほとんどと思われ、 実務でもその帰属は判断が難しく、税務調査で問題となる場合が多い。
⑤ 海外資産・海外取引の調査件数が増加しており、税務署も国際取引に注意している。
⑥ 相続税の無申告に対する調査件数が増加しており、税務署は、生前から情報収集を行い、 財産状況がしっかり把握されている。 今後は、基礎控除の減額などにより、相続税の申告件数が一気に増加することが予想されるため、無申告には要注意である。
⑦ 税務調査の前に、すでに申告漏れが把握されています。 生前の収入状況・所得税の申告状況、以前のご相続の状況、 不動産の状況などと相続税の申告内容がバランスすることが重要です。
⑧ 1件当たりの申告漏れの金額から、税務署ですでに把握されている申告漏れの納税者はもちろん、 相続税の高額の納税者も、調査の対象となっています。
簡単にまとめれば、家族名義の預金や金融資産の扱いに注意すること、 海外資産・海外取引についても申告漏れがないか注意すること、基礎控除を超えて相続税の申告が必要かどうか、 注意すること、ということでしょう。

「国税庁からの発表サイト」はこちら
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_chosa/index.htm

2024-10-29 Tenjin3

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