
先日、相続税の税務調査が無事終了しました。
コロナ明けで相続税の税務調査は久しぶりでしたが、
3年前の相続税の税務調査がありました。
さすがに税務署の資産税課の情報収集力には参りましたが
一番の懸念は2022年4月のマンション評価の最高裁判決でした。
財産評価基本通達に従った評価であっても、総則6項では、
「評価通達の定める方法によって価額の評価をすることが
著しく不適当と認められる財産については、
評価通達の定める方法によらず相続財産の価額の評価をするもの」
とあり、借入によるマンション投資による過度な評価減が否認された
あの有名で衝撃的な判決です。
今回の税務調査では、類似の財産評価もかなりあったので、「もしかしたら」と
心配し判決内容、参考資料などを研究しましたが、特におとがめなしでした。
判断基準は不明瞭ですが、やはり、やりすぎ・行き過ぎ・目立ちすぎは
危険のようです。
評価基準に従っているから絶対大丈夫、ではなく、場合によっては
否認される可能性があることを納税者の皆様にお伝えしたほうが
良いようです。