
令和7年12月26日 閣議決定された令和8年度税制改正の大綱より。
とうとう投資用の賃貸不動産の評価方法にメスが入ります。
従来の評価方法に比べて、借地権割合・借家権割合が考慮されなくなるケースがあり、場合によ手は大幅な評価額アップとなり、相続税の納税額が増加することが予想されます。
令和9年1月以降の相続から適用で、相続時から5年以内に取得した賃貸用不動産は、通常の時価または取得価額の80%評価となります。
亡くなる時期は分からないので、要は、早めに投資用不動産を取得、運用することがベストで、計画的・長期的な対策が有効となります。
(以下、大綱より)
「相続税等の財産評価の適正化 相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離 の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しを行う。 ① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築を した一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相 当する金額によって評価する。 (注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課 税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取 得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100 分の80 に相当 する金額によって評価することができることとする。 ② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一 定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取 得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額に よって評価する。 (注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課 税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な 処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は 定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって 評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがない と認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を 考慮)する。 (注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評 価に適用する。ただし、上記①の改正については、当該改正を通達に定める 日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有している ものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には 適用しない。」
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Tenjin 2026-1-8