2024年の贈与税の改正を再確認しましょう。
ポイント(2)
「生前贈与の加算対象期間が3年から7年へ延長!」
生前贈与による相続財産の削減などで、節税方法として生前贈与は一般的です。
しかし、相続の前3年間は、生前贈与と認められず相続財産に加算する制度となっておりますが、
この3年間を7年間に延長することになりました。
(2027年1月以降で徐々に延長されます。また、延長の4年間の贈与財産からは総額で100万円の控除あり)
これは、実質的に増税ですが、計画的な生前贈与は有効と思います。また、相続財産を取得しない方(相続人の配偶者、孫など)は、加算の対象とならないので、引き続き生前贈与は有効です。
やはり、長期的、計画的、早めの相続対策が必要です。