
相続税の基本について、ご説明します。
「相続税は、かかりますか?」意外ですが、みなさまから一番多い質問です。
人が亡くなると、その人が持っていた財産(不動産、預貯金、株式、生命保険など)は
家族などに引き継がれます。
これを「相続」と呼び、その財産が一定額を超える場合に「相続税」が課税されます。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、財産が一定額までは税金がかかりません。
2025年現在の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円までが非課税枠です。
相続財産の合計がこれを超えると、相続税の申告と納税が必要になります。
実際には、小規模宅地特例や配偶者控除などがあり、特例制度の適用で基礎控除額を超えても相続税が発生しないケースは多くあります。具体的な計算については、天神橋税理士法人まで、お問い合わせください。
2025-9-25 Tenjin3