2024年に生前贈与の税制が変わりました。
2つのポイントを2回に分けてご説明します。
ポイント①
「相続時精算課税制度に年110万円の非課税枠の新設」
相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への
生前贈与が2500万円まで贈与税が非課税となります。
ただし、将来の相続時にはこの生前贈与を含めて相続税を計算して精算します。
この相続時精算課税制度では、従来、年間110万円の非課税枠はありませんでしたが
2024年1月から、110万円の年間非課税枠が新設されました。
この改正は、減税となるので、相続時精算課税制度が使いやすくなります。
今後は利用者が増えると思います。