大阪市北区の「天神橋 税理士法人 南森町オフィス」は相続税の専門会計事務所です。

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相続税・贈与税のこと

  • 相続税・贈与税の説明
  • 相続税・贈与税の税率と計算例
  • ご相続・遺産分割のQ&A
  • 円満相続のための遺言書

相続税・贈与税の説明

1.生前贈与

生前贈与とは、贈与者が生存中に自分の財産を他の人に与えることをいいます。
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。毎年この基礎控除を利用して 長期的・計画的に贈与を行うことが贈与対策の成功のポイントです。 形式的な贈与では認められない場合がありますのでご注意ください。

2.贈与税とは

図:贈与税

贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金ですが、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、 債務を免除してもらったりしたときなども贈与税の対象となります。
贈与税は財産を贈与された人が、その贈与された年の翌年の2月1日~3月15日までに確定申告を行い、納税します。

確定申告を行う際の贈与税の計算方法には、
(1)暦年課税制度、(2)相続時精算課税制度がありますが、 (2)を選択するには一定の要件を満たしている必要があります。

3.暦年課税制度とは

図:暦年課税制度

暦年課税制度とは、財産を贈与された人が1年間(1月1日~12月31日まで)に贈与された財産の額を合計し、 その額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して、その残りの額に応じた税率をかけて算出します。
相続人が相続時精算課税制度を選択する旨の届け出をしないで、通常贈与が行われた場合は、 この方法により贈与税の計算・納税します。

4.相続時精算課税制度とは

図:相続時精算課税制度

相続時清算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子供及び孫に対する、 2,500万円までの贈与に対しては、 贈与税を払わなくても良い(相続時に清算する)という制度です。

2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。
この制度は、従来の贈与税課税方式(年110万円までの贈与は非課税で、それを超える分には累進税を適用)との選択性で、 利用するには贈与を受けたときに税務署に申告する必要があります。
この制度がはじまったことにより、税金の心配をせずに、一度にまとまったお金を生前贈与できるようになりました。

5.相続税の計算過程

1.相続税の対象となる財産を把握
相続税の対象となる財産 = すべての財産-非課税財産-債務等+一定の贈与財産

不動産、預貯金、現金、株式などの相続税の対象となる財産をすべて洗い出します。

  • 相続税の対象にならないお墓などの非課税財産や死亡退職金、生命保険金など非課税控除が認められる金額を除きます。
  • 被相続人の借金、預り金、未払金、未払いの租税公課、葬式費用などの債務を差し引きます。
  • 相続開始前3年以内の贈与財産または相続時精算課税制度の対象となった贈与財産があれば加算します。
  • 土地の小規模宅地特例等の評価減が認められるものは、その評価額から控除します。
2.基礎控除後の正味の遺産額を求めます
正味の遺産額
基礎控除額
= 相続税の対象となる財産-基礎控除額
= 3000万円+600万円×法定相続人数

不動産、預貯金、現金、株式などの相続税の対象となる財産をすべて洗い出します。

  • 相続税の対象にならないお墓などの非課税財産や死亡退職金、生命保険金など非課税控除が認められる金額を除きます。
  • 被相続人の借金、預り金、未払金、未払いの租税公課、葬式費用などの債務を差し引きます。
  • 相続開始前3年以内の贈与財産または相続時精算課税制度の対象となった贈与財産があれば加算します。
  • 土地の小規模宅地特例等の評価減が認められるものは、その評価額から控除します。
3.法定相続分に応じた相続税額を計算し、相続税の総額を求めます。

正味の遺産額を法定相続分に応じて相続したと仮定し、相続人1人当たりの相続税額を計算し、その額を合計します。

4.各相続人の相続税額を計算します

各相続人が実際に相続する財産の割合に応じて相続税額の合計金額を割り振ります。
各相続人に割り振られた税額から、配偶者控除・未成年者控除などそれぞれの相続人に応じた控除を行います。

5.相続税の申告と納付

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、 被相続人の亡くなった時点の住所地の税務署へ申告書を提出し、 相続税額をそれぞれの相続人が納付しなければいけません。
実際の財産の評価と税額の計算過程は、細かく複雑なので当事務所までご相談ください。

相続税・贈与税の税率と計算例

1.相続税の税率・控除額の一覧表

法定相続分に応じる各人の取得金額
(基礎控除後の金額です)
税率 控除額
1,000万円以下万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

2.相続税額の早見表と計算過程の例

相続人が配偶者と子の場合(配偶者の税額軽減を最大に利用した場合)
課税価格
(基礎控除前です)
配偶者と子1人の
ときの税額
配偶者と子2人の
ときの税額
配偶者と子3人の
ときの税額
1億円 0万円 0万円 0万円
1億5,000万円 0万円 0万円 0万円
2億円 【(1)】668万円 540万円 487万円
3億円 3,230万円 2,670万円 2,371万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円
5億円 7,605万円 6,555万円 【(2)】5,963万円
計算過程

【(1)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×2人)=4,200万円

配偶者の法定相続分に応ずる取得金額(2億円-基礎控除額4,200万円)×1/2 = 7,900万円
配偶者の相続税額(仮)=7,900万円×30%-700万円=1,670万円

子の相続税額(仮)=子1人のため、配偶者と同額=1,670万円

配偶者の税額軽減可能額
= 2人分の税額合計 3,340万円×(1億6,000万円 / 2億円)=2,672万円
最終の相続税額=3,340万円-2,672万円=668万円

【(2)】の場合
基礎控除金額
=(3,000万円+600万円×4人)=5,400万円
配偶者の法定相続分に応ずる取得金額(5億円-基礎控除額 5,400万円)×1/2=2億2,300万円

配偶者の相続税額(仮)
=2億2,300万円×45%-2,700万円=7,335万円

子1人分の法定相続分に応ずる取得金額
(5億円-基礎控除額 5,400万円)×1/2×1/3=7,433万円

子1人分の相続税額(仮)
=7,433万円×30%-700万円=1,530万円

配偶者と子3人の合計税額
7,335万円+1,530万円×3人=1億1,925万円

配偶者の税額軽減可能額
= 5億円>1億6,000万 のため 1億1,925×1/2=5,962万円
最終の相続税額=1億1,925万円-5,962万円=5,963万円

相続人が子だけの場合(法定相続分に応じる各人の取得金額)
課税価格 子1人のときの税額 子2人のときの税額 子3人のときの税額
1億円 【(1)】1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
4億円 14,000万円 10,920万円 【(2)】8,980万円
5億円 19,000万円 15,210万円 12,980万円
計算過程

【(1)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×1人)=3,600万円

子1人の法定相続分に応ずる取得金額
(1億円-基礎控除額3,600万円)=6,400万円

子の相続税額=6,400万円×30%-700万円=1,220万円

【(2)】の場合
基礎控除金額=(3,000万円+600万円×3人)=4,800万円

子1人分の法定相続分に応ずる取得金額=
(4億円-基礎控除額4,800万円)×1/3=1億1,733万円

子1人分の相続税額(仮)=1億1,733万円×40%-1,700万円=2,993万円

子3人の合計税額=2,993万円×3人=8,980万円

3.贈与税の税率・控除額の一覧表

子、孫が相続した場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
一般が相続した場合
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

4.贈与税の早見表

子、孫が相続した場合
年度の贈与財産の合計額(例) 基礎控除額 税率 + 控除額 税額
100万円 110万円 10% 0万円
200万円 110万円 10% 9万円
300万円 110万円 10% 19万円
400万円 110万円 15% - 10万円 33.5万円
500万円 110万円 15% - 10万円 【(1)】48.5万円
1,000万円超 110万円 30% - 90万円 177万円
計算過程

500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

子、孫が相続した場合
年度の贈与財産の合計額(例) 基礎控除額 税率 + 控除額 税額
100万円 110万円 10% 0万円
200万円 110万円 10% 9万円
300万円 110万円 10% 19万円
400万円 110万円 15% - 10万円 33.5万円
500万円 110万円 20% - 25万円 【(1)】53万円
1,000万円超 110万円 40% - 125万円 231万円
計算過程

500万円 - 110万円 = 390万円
90万円 × 20% - 25万円 = 53万円

ご相続・遺産分割のQ&A

よくある質問一覧

質問内容 亡き父の相続について、いろいろと質問したいのですが、費用は発生しますか?
回答内容

電話でのご質問、メールでのお問い合わせは、基本的に無料で対応します。
相続に関する一般的な内容や、相続税・贈与税に関する一般的なご質問にも無料で対応します。
気になる事、相談したい事、何でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。 お電話、メールどちらでも構いません。 親切・丁寧な対応を心掛けております。
専門的・複雑な内容で、調査に日時が必要なご質問の場合には、 有償対応(1回当たり3,000円~)とさせていただく場合があります。

質問内容 相続税のことで、自宅まで来ていただきたいのですが、費用は発生しますか?
回答内容

初回面談は、基本的に無料で対応します。
相続内容の把握を行うため1~2時間のヒアリングを行います。 心配な事や、気になる事、何でもお気軽にご相談ください。
ただし、関西地区の遠方地域など、大阪市内からの距離によっては、 別途交通費をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

質問内容 相続税に関する知識が全くありませんが、かまいませんか。
回答内容

当事務所で相続税のしくみ、財産評価の方法、申告までのスケジュールまでトータルにご説明いたします。
また、ご用意いただけなければならない書類関係についても、一覧表で説明いたします。 書類をご自分で取り寄せることができない方の場合は、当事務所で取り寄せをいたします (ただし、別途費用が発生することもございます)。

質問内容 相続が発生しました。今は、葬儀、告別式などで追われていますが、相談は、いつまでに、相談すればいいですか。
回答内容

葬儀終了後、できるだけ早くご相談いただくのが望ましいです。

質問内容 平日でなく、土日でも、相談は可能ですか。
回答内容

ご依頼主さまのご都合に合わせて、土日・祝日・時間外でも可能な限り対応いたします。

質問内容 誰が相続人になるのですか。
回答内容

民法で定められています。 相続人の範囲は次のとおりです。
第1順位 子など+配偶者
第2順位 父母など+配偶者(子供・孫がいない場合)
第3順位 兄弟姉妹など+配偶者(子供・孫と父母などがいない場合)
したがって、子と兄弟が同時に相続人になることはありません。

相続の手続に入る際は、まず相続人を確定させる作業が必要です。

質問内容 遺産分割協議書とは何ですか。
回答内容

遺言の内容にかかわらず、民法によって法定相続人が最低限相続できる割合が保証されています。 この割合を遺留分といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。 ただし、父母・祖父母の場合は3分の1です。
遺留分が保証された相続人(遺留分権利者)は、配偶者、直系尊属、直系卑属であり、 兄弟姉妹などの傍系血族には、遺留分が認められません。

質問内容 遺留分とは何ですか。
回答内容

遺言の内容にかかわらず、民法によって法定相続人が最低限相続できる割合が保証されています。 この割合を遺留分といいます。遺留分は法定相続分の2分の1です。 ただし、父母・祖父母の場合は3分の1です。
遺留分が保証された相続人(遺留分権利者)は、配偶者、直系尊属、直系卑属であり、 兄弟姉妹などの傍系血族には、遺留分が認められません。

質問内容 遺留分減殺請求とは何ですか。
回答内容

被相続人が遺留分(法定相続割合の半分)を侵害する遺言をした場合、 遺留分を有する相続人が、自分の遺留分に対する不足分の取戻しを請求することです。 この請求を遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求の時効は、 相続の開始または自分の遺留分を害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内です。 また、遺留分の減殺請求は、一般的に内容証明郵便で行われます。

質問内容 代襲相続とは何ですか。
回答内容

相続人の中で、相続の権利がありながら、相続の開始前に死亡していたり、 欠格や排除によって相続権を失っていたりする場合は、 その子(被相続人からみれば孫または甥や姪)が代わって相続人になることを代襲相続といいます。 なお、子供や父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で、 兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子供(甥・姪)までが代襲相続人となり、 その子供までは相続できません。

質問内容 限定承認とは何ですか。
回答内容

限定承認とは、財産と債務(借金など)を相殺して、財産が多ければ相続し、 債務(借金など)が多ければ相続放棄することができる制度です。 ただし、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に届出しなければなりません。 期限内に法定相続人の全員が共同で届出しなければなりません。債務の金額が不明な場合など、 この手続きが必要です。

質問内容 死因贈与とは何ですか。
回答内容

「自分が死んだ場合に○○を誰々に贈与する」というように 贈与者の死亡を効力の発生条件とする贈与をいいます。 これは、贈与であるため、相手方の承諾が必要であり、受け取る側の意思表示も必要になります。 なお、死因贈与は贈与者の死亡が発生要件となるため、贈与税ではなく相続税の対象となります。

質問内容 嫡出子と非嫡出子の相続割合はどうなりますか。
回答内容

嫡出子とは法律上の婚姻関係のある夫婦間で生まれた子供であり、 非嫡出子は婚姻関係に無い夫婦の間で生まれた子供です(ただし認知が必要)。 いろいろな議論がありますが、現在の民法では非嫡出子は嫡出子の2分の1が法定相続分になると 規定されています。したがって、配偶者と子2名が相続する場合で嫡出子1名と非嫡出子1名の場合には、 配偶者が2分の1、嫡出子が3分の1、非嫡出子が6分の1の割合が法定相続分となります。

質問内容 相続人以外は遺産はもらえないと聞いていますが、どうしたら分けてもらえますか。
回答内容

原則はもらえませんが、遺言書に記載があれば、遺産の贈与を受けることができます。 ただし、生命保険金の場合は受取人が相続放棄した人や相続人以外の人でも受け取ることができます。

質問内容 遺産分割のアドバイスをしてもらいたいのですが…。遺産はどうやってわければいいのですか。
回答内容

相続税額は遺産分割の方法によっても変わってきますので、どのような分割が節税対策となるのか、 提案させていただきます。 また、遺産分割には、事業承継のことや将来の相続のことまで考える必要もあります。 当事務所ではあらゆる視点からアドバイスをしております。

質問内容 遺産分割協議書を作成してもらえますか。
回答内容

作成いたします。円満な相続の実現のために、遺産分割協議は、一番重要なものと考えます。
天神橋 税理士法人では必要に応じて有利な遺産分割の方法を提案し、 相続税評価額を明記した遺産の一覧表を作成し、相続人の皆さんで、 遺産分割の方法を話し合っていただくことをすすめています。
遺産の分割内容が決まりましたら、その内容をもとに当事務所で「遺産分割協議書」を作成します。 協議書の作成後、相続人全員の実印で押印を頂きます。 /p>

質問内容 相続税は遺産がいくらあればかかるのですか?
回答内容

亡くなられた方の相続財産(1)が遺産に係る基礎控除額 (2)を超えない場合は相続税はかかりません。
1)亡くなられた方の財産は次の算式で求めます。
    相続税の対象となるすべての財産-相続財産から控除できる債務等
2)遺産に係る基礎控除額は次の算式で求めます。
    遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

質問内容 相続税が0円でも税務署へ申告は必要ですか。
回答内容

必要となる場合があります。
相続税の計算には、節税に有利な特例制度などがありますが、これらを活用すれば、 相続税額をゼロとすることや減額することが可能となります。
しかし、これらの制度の利用は、相続税申告書の提出が条件となっていることが多いため、 相続税額がゼロでも、申告が必要となる場合があります。

質問内容 相続税を申告しない場合はどうなりますか。
回答内容

住民税・固定資産税などは市役所が税額を計算して納付が送られてきますが、 相続税は自分で計算して税務署に申告をしなければなりません。
申告期限を過ぎるとペナルティーとなり、不要な税金を支払う場合があります。

質問内容 相続税の申告期限はいつですか。
回答内容

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告をしないといけません。
期限を過ぎて申告した場合は、罰金が科されることがあり、注意が必要です。 また、相続税がかかるのに税務署の指摘があるまで放置しておくと、 重いペナルティーが科されることもあります。

質問内容 相続税の申告にはどんな書類が必要ですか。
回答内容

主な書類としては、不動産の固定資産税評価証明書、銀行や証券会社の残高証明書、 被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などです。
亡くなられた方の財産の内容によっても、ご用意いただく書類が異なりますので、 ご相談の上で、ご用意していただく書類の一覧を作成して説明をさせていただきます。 

質問内容 税務署から「お尋ね」の文書が来ました。どうしたらいいのでしょうか。
回答内容

税務署は、過去の申告内容、不動産の所有、生命保険金の支払状況などを把握しています。
申告の準備を怠ることのないようすすめる必要があります。 申告をしない場合、無申告加算税を課されるなど不利な取り扱いを受けることになります。 まずは、ご相談ください。

質問内容 生命保険にも相続税がかかりますか。
回答内容

相続税がかかる場合があります。
亡くなった方が保険料を支払っていた場合には、遺産とみなされて相続税の対象となります。
ただし、相続人が受け取った保険金については、 法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が設定されています。

質問内容 死亡退職金にも相続税がかかりますか。
回答内容

相続税がかかる場合があります。
故人の遺された死亡退職金は遺産とみなされて相続税の対象となります。
ただし、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が設定されています。

質問内容 故人が経営していた会社の株式は相続税の対象ですか。
回答内容

相続税の対象となります。
亡くなった方が会社経営者で、その会社の株式を所有していた場合は、 その株式も相続税の対象となります。
なお、その評価は専門的で複雑ですので、ご相談ください。

円満相続のための遺言書

最近では、遺産相続をめぐるトラブルが多く起こっておりますが、遺言書があれば未然に防げるケースも多くあります。 しかし、まだまだ遺言書は広く普及しておらず、その活用は進んでおりません。 円満な遺産相続のために、重要な役割を果たすことができる遺言書についてまとめています。

1.遺言書とは

死後のことを言い残したものを遺言といいます。 しかし、法律的に効力を持って、遺言どおり執行される事項は民法で定められており、 民法で定められた法定事項でない遺言は法律上の効果を持ちません。
民法では、遺言の方式について第960条で 「遺言は、この法律の定める方式に従わなければ、することができない。」と定められています。

2.遺言書の種類

民法では、遺言の方式を7つとしていますが(民法960条)、 そのうち、民法が定める方式により遺言が記載されている書面(以下、遺言書といいます)には、
(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類があります。

3.遺言書の作成メリット

遺言書の作成メリットは、財産の多寡にかかわらず、残された相続人間での争いを防ぐことができることです。 ただし、遺留分として配偶者、子供、父母には法定相続分の半分が認められていますので、 そのバランスに注意することが必要です。遺言書が特に必要と考えられるケースを以下に挙げます。

  • (1)子供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース。
  • (2)先妻の子と後妻の子がいるケース。
  • (3)特別に財産を多く与えたい子供がいるケース。
  • (4)財産を与えたくない相続人がいるケース。
  • (5)相続権のない孫や兄弟姉妹に遺産を与えたいケース。
  • (6)子供の嫁に財産の一部を与えたいケース。
  • (7)内縁の妻や認知した子供がいるケース。

4.遺言書の作成支援について

遺言書は、相続争いを防ぐ決め手であり、相続財産の分割対策として最も有効な方法です。
相続のポイントは、(1)財産の分割方法と(2)相続税額の節税、(3)納税資金の確保の3点です。 どちらも生前に対策をすれば、相続開始後も、深刻な問題に発展することはありません。
そのためにも、財産の分割がスムーズにできるようにきちんと書かれた遺言書の作成が必要です。

当事務所では(1)安心で円満な財産相続、(2)円滑な納付のサポート及び(3)遺言書の作成支援を行っています。
遺言書作成支援の一例を紹介します。

遺言書作成支援の一例
  • 遺産分け、遺産分割のアドバイス
  • 相続発生時の相続税額シミュレーションと納税資金のアドバイス
  • 遺言書に異議が唱えられる可能性がある場合の対応
  • 公正証書遺言作成の場合の公証人役場での証人立会
  • 遺言執行者としての業務執行