大阪市北区の「天神橋 税理士法人 南森町オフィス」は相続税の専門会計事務所です。

電話相談・初回面談・メールでのお問い合わせは無料です
天神橋 税理士法人 電場番号:06-6364-6626

相続対策の奮闘ブログ

これはBlogかDaiaryか...

グループサイトを新設しました。

3事務所の統合に合わせて、グループサイトを新設しました。

どうぞご覧ください。

ちなみにTOPの写真は、八軒屋浜船着場から撮影した天神橋と中之島、梅田、北浜のビル群です。
八軒屋浜は、江戸時代に京と大坂を結ぶ三十石舟の発着場として栄えた船着場で天満橋の近くにあります。

2018-10-04 Nicot

事務所統合の御案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度 外村公認会計士事務所(大阪市東成区)と田川公認会計士事務所(大阪市中央区) と天神橋 税理士法人の3事務所を経営統合し、天神橋 税理士法人 南森町オフィスと本町オフィスの2拠点体制として、 新たなスタートをさせていただきました。
今後は、ますます多様化・高度化・複雑化するお客様のニーズにより迅速に、 より的確にお応えできるよう専門家としての経験と実績を結集させ、より満足度の高いサービスの提供を目指して粉骨砕身の努力を致す所存でございます。 今後とも倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご案内かたがたご挨拶申し上げます。

敬具

平成30年10月吉日
天神橋 税理士法人  南森町オフィス
代表パートナー 公認会計士・税理士
竹村 聡 

【天神橋 税理士法人 南森町オフィス】 (現在と変わりません)
 〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17 アクティ南森町ビル10F
 TEL 06-6364-6626 FAX 06-6364-6636

【天神橋 税理士法人 本町オフィス】(新設・旧 田川公認会計士事務所)
 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-2-1 オーセンティック東船場4F
 TEL 06-6264-8148 FAX 06-6264-8300

 パートナーのご案内
 統括パートナー  公認会計士・税理士 外村 泰嗣 (本町オフィス)
 代表パートナー  公認会計士・税理士 竹村 聡  (南森町オフィス)
 代表パートナー  公認会計士・税理士 田川 裕一 (本町オフィス)
 代表パートナー  税理士  落合 茂       (南森町オフィス)
 パートナー    税理士  服部有紀子      (南森町オフィス)

2018-10-01 Nicot

平成30年9月1日(土)「相続の法律・税金 個別相談会」を堺市堺区の東洋ビルで開催します!

好評につき、相続サポートパートナーズのメンバーで、第4回「相続の法律・税金 個別相談会」を開催します。

概要

日時 平成30年9月1日(土)10時~17時
場所 堺市堺区の東洋ビル 4階会議室 (南海高野線 堺東駅北西口すぐ)
参加費無料(裏面のFAXによる事前申し込み制)
「相続、遺言、生前贈与、相続税・贈与税、不動産のことなど、何でもご相談ください。」と題して多くの方にご利用いただきました。

①将来もめないように、今のうちにできることは何ですか?
②遺言を作成したいが、どうすれば一番良いのですか?
③不動産の評価は? 遺産分割はどうすれば良いのですか?
④相続税はどのくらいかかりますか? 節税対策は何が良いのですか?
⑤親、兄弟姉妹との相続トラブルには、どう対応するべきですか?
⑥生前贈与は、どのようにすればよいですか?
などなど、多くの疑問点に我々相続サポートパートナーズの専門家が対応させていただきます。

ぜひ、ご参加をお待ちしております。前回同様、みなさまのご心配、不安を解消できるように丁寧に回答するように頑張ります。

詳細はこちらです。

2018-07-27 Nicot

【平成30年度 税制改正の概要です。相続税はどう変わった?】

平成30年度の税制改正より、相続税に関する部分をまとめました。

1. 事業承継税制の特例の創設等
(平成30年(2018年)4月1日以降の相続より適用)
・納税猶予の対象となる株式数が発行済株式の3分の2から全株式に変更
・相続税の納税猶予が税額の80%から100%に拡大
・雇用維持要件(5年間は平均8割維持)を満たさない場合、満たせない理由を記載した書面(認定経営革新等支援機関の意見書)があれば納税猶予が継続
・先代経営者以外の人から非上場株式を取得した場合も納税猶予の対象に追加
・経営環境の変化に対応し、一定の要件に応じ納税猶予税額の再計算が可能に
・納税猶予を受けることができる後継者が1名から3名に拡大

2. 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
(平成30年(2018年)4月1日以降の相続より適用)
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税
 一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、 贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとする現行の要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、 いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化されました。
(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
 被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が発生した場合に、 被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税されることになりました。 特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
・相続開始直前の同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
・相続開始前5年以内に、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること

3. 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
(「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の施行の日以降に適用)
生産緑地法の改正を受けて、生産緑地について農地等の納税猶予の手当てがされています。
・都市農地の賃借の円滑化に関する法律(仮称)等に基づく一定の貸付け納税猶予の対象になる
・三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地についての営農継続要件が終身に変更
・納税猶予の対象となる範囲に特定生産緑地である農地・三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地が追加

4. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例についての見直し
(平成30年(2018年)4月1日以降の相続より適用)
(1)家なき子特定の見直し
持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の要件に以下の要件が追加されます。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがない者
②相続開始時において居住の用を供していた家屋を過去に所有したことがない者
(2)貸付事業用地特例の見直し
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地 (相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外されます。 ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、適用されません。
(3)居住用宅地の特例の見直し
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用されます。

5. 相続税の申告書の添付書類の見直し
(平成30年(2018年)4月1日以降の提出分より適用)
添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本の複写(コピー)が追加されます。

2018-04-13 Nicot

平成30年5月26日(土)「相続の法律・税金 個別相談会」を大阪市住吉区のすみよし隣保館で開催します!

相続サポートパートナーズのメンバーで、第3回「相続の法律・税金 個別相談会」を開催します。

概要

日時 平成30年5月26日(土)10時~17時
場所 大阪市住吉区帝塚山のすみよし隣保館 3階会議室(南海高野線 住吉東駅すぐ)
参加費無料(裏面のFAXによる事前申し込み制)

「相続、遺言、生前贈与、相続税・贈与税、不動産のことなど、何でもご相談ください。」と題して多くの方にご利用いただきました。

①将来もめないように、今のうちにできることは何ですか?
②遺言を作成したいが、どうすれば一番良いのですか?
③不動産の評価は? 遺産分割はどうすれば良いのですか?
④相続税はどのくらいかかりますか? 節税対策は何が良いのですか?
⑤親、兄弟姉妹との相続トラブルには、どう対応するべきですか?
⑥生前贈与は、どのようにすればよいですか?
などなど、多くの疑問点に我々相続サポートパートナーズの専門家が対応させていただきます。

昨年9月豊中開催(第1回)、今年1月吹田開催(2回目)に続いての開催となります。
ぜひ、ご参加をお待ちしております。前回同様、みなさまのご心配、不安を解消できるように丁寧に回答するように頑張ります。

詳細はこちらです。

2018-04-13 Nicot

【平成30年度の公示地価が公表されました。地方は26年ぶり下げ止まり!】

国土交通省が3月27日に、平成30年1月1日時点の公示地価を公表しました。 全国平均で住宅地は前年比から0.3%上昇(前年は横ばい)、商業地は前年比1.9%の上昇(前年は1.4%の上昇)となり、 住宅地商業地ともに上昇に転じました。 2020年に東京オリンピックを控え、全国各地で集客に向けたインフラ整備が進むため引き続き価格は上昇していくことが予想されます。

また、三大都市圏では、 ほぼ前年並みの小幅な上昇となっています。 住宅地については住宅ローン減税等の施策による需要下支え効果もあり、 継続的な上昇が続くと考えられます。 三大都市圏以外の地方圏は住宅地が今年も下落したが下落率(マイナス幅)は前年より改善しており、 商業地は上昇に転じました。 リーマンショック、東日本大震災の影響から回復しつつあると言えます。

大阪圏の住宅地では、上昇率が前年0%から0.1%へ、 商業地では前年の上昇率4.1%から4.7%へと改善。 東京圏の住宅地では、上昇率が前年0.7%から1%へ、 商業地でも上昇率が前年3.1%から上昇率3.7%へ小幅な上昇になっています。 名古屋圏では、住宅地の上昇率が前年0.6%から上昇率0.8%へ、商業地は上昇率が前年2.5%から上昇率3.3%と改善。

再開発事業やオフィスの空室率低下による収益性の向上もあって商業地の地価は総じて上昇が明確となってきています。 大阪圏では、インバウンド(訪日外国人)の効果が如実に現れ、調査開始以来はじめてキタをミナミが逆転し最高値地点が入れ替わりました。 また、府内の上昇率トップ5のうち4カ所をミナミが占め、店舗やホテルの出店増加により今後も地価の上昇が続くことが予想されます。 確かにミナミの外国人観光客の著しい増加には驚きます。数年前よりもさらに増加し、心斎橋筋も普通に歩けないほどです。

2018-04-01 Nicot

平成30年1月21日(日)「相続の法律・税金 個別相談会」を吹田市さんくす1番館で開催しました!

相続サポートパートナーズのメンバーで、「相続の法律・税金 個別相談会」を開催しました。

概要

日時 平成30年1月21日(日)10時~17時
場所 吹田市さんくす1番館 4階会議室(JR 吹田駅すぐ)
参加費無料(裏面のFAXによる事前申し込み制)

「相続、遺言、生前贈与、相続税・贈与税、不動産のことなど、何でもご相談ください。」と題して多くの方にご利用いただきました。

①将来もめないように、今のうちにできることは何ですか?
②遺言を作成したいが、どうすれば一番良いのですか?
③不動産の評価は? 遺産分割はどうすれば良いのですか?
④相続税はどのくらいかかりますか? 節税対策は何が良いのですか?
⑤親、兄弟姉妹との相続トラブルには、どう対応するべきですか?
⑥生前贈与は、どのようにすればよいですか?
などなど、多くの疑問点に我々相続サポートパートナーズの専門家が対応させていただきました。

前回の9月豊中開催(第1回)に続き、2回目の開催となりました。おかげさまで多くの方のご相談をお申込みいただきありがとうございました。 前回同様、みなさまのご心配、不安を解消できるように丁寧に回答することを心がけました。無事に終えることができました。ありがとうございました。
次回は5月の開催予定です。

詳細はこちらです。

2018-01-21 Nicot