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相続・贈与に関する用語集

用語集

基本知識

相続(そうぞく)

被相続人(故人)の財産を血縁関係にある相続人が引き継ぐことをいいます。 土地や建物、現金預金などのプラスの財産に限らず、借入金などマイナスの財産も含まれます。

相続税(そうぞくぜい)

相続によって取得した財産に課税される税金をいいます。

被相続人(ひそうぞくにん)

相続人に財産を残す人(亡くなった方、故人)をいいます。

相続人(そうぞくにん)

被相続人(故人)の財産を引き継ぐ人をいいます。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

民法により定められている法定の相続人をいいます。 被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹がこれに当り、 民法上それぞれ被相続人との関係に応じて相続する資格の内容が異なります。

相続財産の分割

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

各法定相続人の優先順位による財産の取り分をいいます。 強制力はなく、被相続人の遺言、相続人間の遺産分割協議によりその内容を変更することができます。 ただし、各相続人の遺留分を侵害することはできません。

遺言(ゆいごん)

故人(被相続人)の最終意思を残したもの。 民法に定める用件が必要。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。

遺贈(いぞう)

故人の死亡により効力が発生する贈与をいいます。 死亡が要件となるため相続税の対象になります。 包括遺贈(相続割合を指定するもの)と特定遺贈(具体的な財産を指定するもの)があります。

受遺者(じゅいしゃ)

故人の遺言により指名される相続人をいいます。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続人全員の協議により相続財産を分割することをいいます。 全員の合意に至らないときは、家庭裁判所で協議することになります。 申告期限までに遺産分割を終えていない場合、原則として配偶者特別控除などの優遇措置を受けれなくなります。

遺留分(いりゅうぶん)

民法により最低限を保証された各法定相続人の財産の取り分をいいます。 故人(被相続人)の遺言による意思でも、相続人の権利であるこの遺留分は侵害できません。 兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

被相続人の遺言、あるいは相続人間の遺産分割協議により遺留分が侵害されたとき、 その侵害された相続人は遺留分の取り戻しを請求できます。

寄与分(きよぶん)

民法は、被相続人の財産の維持や増加に協力したり、療養看護に努めてた相続人に対して、 本来の相続分に加えてその貢献した分を相続することを認めています。 しかし、相続権のない者に寄与分は認められないため、妻として貢献した分は保護されません。

分割方法について

代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続分以上に財産を引き継ぎ、他の相続人との調整が必要になったとき、 超過分の財産を代わりに金銭等を支払う方法をいいます。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

相続財産の不動産や預貯金、有価証券等を相続人間で分割する方法をいいます。

換価分割(かんかぶんかつ)

相続財産を一度売却して現金に換えてから分割する方法をいいます。 法定相続分通りの分割がしやすくなります。 ただし、相続財産を手放すことになり、その売却益は譲渡所得税の課税対象になります。

相続の方法と資格

単純相続(たんじゅんそうぞく)

被相続人の全ての財産を相続人が引き継ぐことをいいます。 プラスの財産とともにマイナスの財産である借金等も当然に引き継ぐことになります。 相続開始から3ヶ月間、家庭裁判所に何も意思表示をしなかったとき、当然に単純相続を承認したとみなされます。

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人が相続財産の全部を放棄することです。 相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届出を提出する必要があります。 なお、相続放棄をしても被相続人にかけられていた保険金や退職金は非課税枠の利用ができませんが、 その受け取りはできます。

限定承認(げんていしょうにん)

相続人全員が相続財産を一部に限定して引き継ぐことをいいます。 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。 相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届出と財産目録を提出する必要があります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人の中で、被相続人より先に死亡している場合、欠格や排除によって相続権を失っていいる場合には、 その子(被相続人からみれば孫、甥など)が代わって相続人になります。

相続失権(そうぞくしっけん)

相続欠格あるいは相続排除により相続する資格を失うことをいいます。

贈与

贈与(ぞうよ)

親族だけでなく、親族以外の第三者も含めて無償で財産をもらう契約・行為をいいます。

暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)

個人からの贈与によって、暦の1年間(1月1日~12月31日まで)に財産をもらったとき贈与税が課税されます。 年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が課税されます。 なお、法人からもらったときは所得税の課税対象(一時所得)になります。

生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)

相続または遺贈により財産を取得した者については、 相続開始前3年以内の暦年贈与財産の価額は相続の課税価格に加算されます。 また、その時の贈与税額は相続税額から控除されます。

贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産かそのための資金の贈与を受けたとき、 基礎控除の110万円に加えて最高2,110万円の控除を受けることができる特例制度です。 なお、同一の配偶者間において一生で一回しか利用することができません。

相続財産の範囲について

生命保険契約に関する権利(せいめいほけんけいやくにかんするけんり)

被相続人が死亡保険金の受取人となっている権利をいいます。 受取人が死亡しても保険金は生じませんが、受取人の資格が引き継がれることになり、 その財産的価値が認められるため相続税が課税されます。

準確定申告(じゅんかくていしんこく)

故人(被相続人)が亡くなる日までのその年度の所得を税務署へ申告すること。 相続人は相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に準確定申告書を税務署に提出します。 所得税の納付額は未払い税金(相続債務)として債務控除の対象になります。 また、所得税の還付となる場合は未収税金として相続財産に含まれます。

名義預金(めいぎよきん)

形式的に被相続人以外の名義であっても、 実質的には被相続人の財産であると認められるとき被相続人の財産として課税対象になります。

年金の未支給請求(ねんきんのみしきゅうせいきゅう)

故人が生前に受け取るべき年金の未支給分を請求することをいいます。 2ヶ月に1度の後払いされるため未支給の期間が生じます。

みなし相続財産

みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)

本来の意味で相続財産ではないが、相続財産とみなして課税されるものをいいます。

生命保険金(せいめいほけんきん)

本来の意味では被相続人の生前からの財産にあたらないので相続財産といえませんが、 相続を原因として発生することから、相続財産とみなして相続税が課税されます。

死亡退職金(しぼうたいしょくきん)

生命保険金を同様の理由から相続財産とみなして相続税が課税されます。

非課税枠について

死亡退職金の非課税枠(しぼうたいしょくきんのひかぜいわく)

死亡退職金には非課税枠があります。非法定相続人の一人当たり500万円の控除が認められます。 ただし、非課税枠の適用があるのは相続人のみです。

生命保険金の非課税枠(せいめいほけんきんのひかぜいわく)

生命保険金には非課税枠があります。 法定相続人の一人当たり500万円の控除が認められます。ただし、非課税枠の適用があるのは相続人のみです。

特定事業用資産の特例(とくていじぎょうようしさんのとくれい)

被相続人から相続または遺贈により取得した取引相場のない株式や出資がある場合には、 一定の条件を満たすとき、一定計算により非課税枠が認められます。

控除するもの・加算するもの

基礎控除額(きそこうじょ)

基礎控除額を超過したとき、相続税の申告が必要になります。 まず3,000万円は無条件に控除されます。さらに,法定相続人一人当たり600万円の控除が認められます。

配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)

配偶者が引き継いだ相続財産の価額が、 1億6,000万円と法定相続分とのいずれか多い方の金額まで相続税が課税されません。

債務控除(さいむこうじょ)

相続財産の合計額から被相続人の債務や葬式費用を控除することができます。

小規模宅地等の減額特例(しょうきぼたくち)

居住用や事業用の土地を相続した場合、 一定の事由があれば通常の相続税評価額から80%または50%の金額の控除ができます。 居住用・事業用の土地は生活の基盤であるため保護の必要性から認められます。

相続税額の加算額(そうぞくぜいがくのかさんがく)

被相続人の配偶者、両親、子以外の人が相続人である場合、その人の相続税額は2割加算した金額となります。

贈与税・相続税の一本化措置

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

故人の生前贈与で納付した贈与税を相続時の相続税と合算できる制度をいいます。 一定の条件を満たす親から子への贈与は、特別控除額2,500万円を超える部分について税率20%が課税され、 その納付した贈与税額は相続時の相続税から控除することを選択できます。 相続時での精算(相続税の申告)を前提に生前贈与を行う制度です。 原則60歳以上の親から20歳以上の子供及び孫への贈与を用件としています。

特別控除額(とくべつこうじょがく)

相続時精算課税制度を選択したときの特別控除額は、以後の贈与に繰越ことができて、 最高2,500万円までの非課税枠として利用することができます。

住宅取得等資金に係る相続税時精算課税

一定の住宅の取得を目的としている場合は、親の年齢条件がなくなり、特別控除額が3,500万円になります。 (平成26年12月31日まで)

納税について

申告期限(しんこくきげん)

相続開始を知った日の翌日から10カ月以内になります。

納期限(のうきげん)

相続税の納税は申告期日と同じく、相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内になります。 全額を一括で金銭により納付することが原則です。

延納(えんのう)

10万円を超える相続税を一括納付できないとき、一定の条件で、分割納付が認められます。 なお、延納の申請期限は相続税の納期限になります。

物納(ぶつのう)

延納によっても納付が困難なとき、一定の条件で、金銭の代わりに特定の物で納付することができます。 なお、物納の申請期限は、相続税の納期限になります。